最新!補助金情報「子育てエコホーム支援事業」について!

最新!補助金情報「子育てエコホーム支援事業」について!
リノベーションお役立ち
お家購入の時、国から補助金をもらえるらしい!と聞いたことがある方は多いかもしれません!
実は、2023年(令和5年)11月から『住宅省エネ2024キャンペーン』という補助金・助成金制度が始まりました!
昨年、省エネリフォームの大型補助金制度『住宅省エネ2023キャンペーン』の後継事業にあたるもので、要件も予算規模もほぼそのまま引き継がれています!
 
『住宅省エネ2024キャンペーン』とは
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する、4つの補助事業の総称です。
 
4つの補助事業とは、
 
・「先進的窓リノベ2024事業」
・「子育てエコホーム支援事業」
・「給湯省エネ2024事業」
・ 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」

この4つの事業の事です^^

そこで今回はこの補助事業の中の1つ、

子育てエコホーム支援事業について
補助額や交付申請期間、補償対象などについて詳しくご紹介いたします!

子育てエコホーム支援事業の概要まとめ!

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リフォーム・リノベ工事や注文住宅の新築、新築住宅の購入
それぞれによって補助金額や世帯が決まっております!

お家購入の際、自分がどの制度の対象になるのかなんとなくイメージはできましたか?

補助対象なのかな?とご不安な方はいつでもご相談くださいませ♪

子育てエコホーム支援事業 補償対象の【子育て世帯・若者夫婦世帯】ってなに?

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【子育て世帯・若者夫婦世帯】って想像はできるけど、どんな世帯の事なの?
そういうお言葉を耳にしましたのでご説明いたします!

子育て世帯とは
申請時点において、子を有する世帯。
子とは令和5年4月1日時点で 18 歳未満(すなわち、平 成17(2005)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で 18 歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。

若者夫婦世帯とは
申請時点において夫婦であり、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳 以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合におい ては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。

このように決まっております!

簡単に言うと、

子育て世帯:申請時点で18歳未満の子を有する世帯
若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、どちらかが39歳以下の世帯


という事ですね^^
 

交付申請は予約しましょう!

補助金申請は工事完了後に一括して行うのが原則です。ですが、工事着工後であれば予約申請を行うことができるんです!補助金への注目度は高まる一方で、昨年の「こどもエコすまい支援事業」では申請終了日を待たずに予算が尽きてしまいました...

補助金を見込んで工事を契約したのに、補助金が受けられない!申請受付が終わってしまった!

そんな悲劇をできる限り防ぐために、申請予約を積極的に利用していくことをお勧めします!^^

施工事例