リノベーションお役立ち
お家購入の時、国から補助金をもらえるらしい!と聞いたことがある方は多いかもしれません!
実は、2023年(令和5年)11月から『住宅省エネ2024キャンペーン』という補助金・助成金制度が始まりました!
昨年、省エネリフォームの大型補助金制度『住宅省エネ2023キャンペーン』の後継事業にあたるもので、要件も予算規模もほぼそのまま引き継がれています!
『住宅省エネ2024キャンペーン』とは
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する、4つの補助事業の総称です。
4つの補助事業とは、
・「先進的窓リノベ2024事業」
・「子育てエコホーム支援事業」
・「給湯省エネ2024事業」
・ 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」
この4つの事業の事です^^
そこで今回はこの補助事業の中の1つ、
「先進的窓リノベ2024事業」について
補助額や交付申請期間、補償対象などについて詳しくご紹介いたします!
この4つの事業の事です^^
そこで今回はこの補助事業の中の1つ、
「先進的窓リノベ2024事業」について
補助額や交付申請期間、補償対象などについて詳しくご紹介いたします!
まず嬉しいことに、「先進的窓リノベ2024事業」の予算は1,350億円!
昨年の「先進的窓リノベ事業」よりも予算がアップしております!
昨年、予算上限に達してしまって申請できなかった…なんて方もいらっしゃると思いますのでとてもありがたい事ですね♪
窓やドアの断熱をお考えの方は補助金を利用してお得にリフォーム・リノベーションをしましょう♪
補助額は?(上限)
住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額
(一戸当たり5万円から最大200万円までを補助)
交付申請期間は?
2024年3月中下旬〜予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
新築は対象外!窓とドアのリフォーム・リノベが補助対象!
「先進的窓リノベ2024事業」は、断熱窓への改修促進を図ることで、省エネルギー住宅を増やす目的で設置されました。
補助の対象部位ですが、2023年事業では窓だけでしたが、2024年事業ではドアも対象となりました!
ただし窓と同一の契約で施工工事を行う場合に限ります。リフォーム工事のみ対象で、新築は対象外です。(リノベーションは大丈夫ですよ◎)
住宅の建て方、設置する窓の性能と大きさ、設置方法に応じて定額
(一戸当たり5万円から最大200万円までを補助)
交付申請期間は?
2024年3月中下旬〜予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
新築は対象外!窓とドアのリフォーム・リノベが補助対象!
「先進的窓リノベ2024事業」は、断熱窓への改修促進を図ることで、省エネルギー住宅を増やす目的で設置されました。
補助の対象部位ですが、2023年事業では窓だけでしたが、2024年事業ではドアも対象となりました!
ただし窓と同一の契約で施工工事を行う場合に限ります。リフォーム工事のみ対象で、新築は対象外です。(リノベーションは大丈夫ですよ◎)
申請できる住宅や窓の要件は以下の通りです
対象となる世帯:全世帯が対象
対象となる工事:住宅の所有者がリフォーム事業者に発注(=契約)して実施するリフォーム工事で、申請する補助額の合計が5万円以上
対象となる住宅:既存住宅(戸建住宅及び共同住宅(集合住宅)の別は問わない)
対象となる期間:令和5年(2023年)11月2日以降に着工(着工は窓改修以外の契約全体の工事で可)
・申請締切(2024年12月31日)までに工事が完了し申請が行えること
・工事請負契約を締結する工事(契約日は問わない)
・30万円以上の申請には既存住宅の証明が必要
(既存住宅とは、工事の契約日時点において、建築から1年経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に居住している住宅を含む)をいいます。)
補助金の申請額が30万円以上になる場合は、
以下の既存住宅であることが確認できる書類の提出が必要です。(いずれか一つでOK)
1、建築確認における検査済証の写し
2、建物の不動産登記事項証明書の写し
3、固定資産税の納税通知又は証明書の写し
上の1〜3で建築から1年経過していることが証明できない場合、人が居住したことが確認できる書類を追加提出が必要。(住民票の写し等)
対象となる世帯:全世帯が対象
対象となる工事:住宅の所有者がリフォーム事業者に発注(=契約)して実施するリフォーム工事で、申請する補助額の合計が5万円以上
対象となる住宅:既存住宅(戸建住宅及び共同住宅(集合住宅)の別は問わない)
対象となる期間:令和5年(2023年)11月2日以降に着工(着工は窓改修以外の契約全体の工事で可)
・申請締切(2024年12月31日)までに工事が完了し申請が行えること
・工事請負契約を締結する工事(契約日は問わない)
・30万円以上の申請には既存住宅の証明が必要
(既存住宅とは、工事の契約日時点において、建築から1年経過した住宅または過去に人が居住した住宅(現に居住している住宅を含む)をいいます。)
補助金の申請額が30万円以上になる場合は、
以下の既存住宅であることが確認できる書類の提出が必要です。(いずれか一つでOK)
1、建築確認における検査済証の写し
2、建物の不動産登記事項証明書の写し
3、固定資産税の納税通知又は証明書の写し
上の1〜3で建築から1年経過していることが証明できない場合、人が居住したことが確認できる書類を追加提出が必要。(住民票の写し等)
補助の対象外になる場合は?
※次の場合は補助の対象外となりますので、注意しましょう
①工事代金が補助金を下回る
つまりこれは補助金によって利益が出る場合です。補助金とはリフォーム工事の一部を補助するものですので、当然のことです。
②同一開口部に複数回の補助
例えば同じ窓に対して、ガラス交換と内窓の設置を行ってもどちらか片方にしか対象になりません。
③交付申請を制限される事業者による申請
過去3年以内に国の他の補助金事業において、交付決定の取り消しや補助金の返還を求められたことのある事業者、反社会的組織に関係のある事業者による補助金申請は認められません。
④住宅以外の窓に対する工事
人が居住するための住宅に対する補助金ですので、店舗・事業所・店舗併用住宅の店舗部分等は対象外です。
⑤中古品を用いた工事
※次の場合は補助の対象外となりますので、注意しましょう
①工事代金が補助金を下回る
つまりこれは補助金によって利益が出る場合です。補助金とはリフォーム工事の一部を補助するものですので、当然のことです。
②同一開口部に複数回の補助
例えば同じ窓に対して、ガラス交換と内窓の設置を行ってもどちらか片方にしか対象になりません。
③交付申請を制限される事業者による申請
過去3年以内に国の他の補助金事業において、交付決定の取り消しや補助金の返還を求められたことのある事業者、反社会的組織に関係のある事業者による補助金申請は認められません。
④住宅以外の窓に対する工事
人が居住するための住宅に対する補助金ですので、店舗・事業所・店舗併用住宅の店舗部分等は対象外です。
⑤中古品を用いた工事
交付申請は予約しましょう!
補助金申請は工事完了後に一括して行うのが原則です。ですが、工事着工後であれば予約申請を行うことができるんです!補助金への注目度は高まる一方で、昨年の「こどもエコすまい支援事業」では申請終了日を待たずに予算が尽きてしまいました...
補助金を見込んで工事を契約したのに、補助金が受けられない!申請受付が終わってしまった!
そんな悲劇をできる限り防ぐために、申請予約を積極的に利用していくことをお勧めします!^^